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- 初診の方へ
当院は予約制ではありません。診療受付時間内にお越しください。
問診票をプリントアウトして、あらかじめご記入いただけますと、スムーズに受付が可能となりますので、ご利用ください。
問診票はこちら(PDF)
お持ちいただくもの
- 当院の診察カード(お持ちの場合。)
- 健康保険証(必ずお持ちください。お持ちでない場合は、自費診療になります。)
- その他受給者証(高齢者受給者証などの医療受給証などをお持ちの場合。)
- 紹介状(他の医療機関からの診療情報提供書・画像データ(CD-ROMなど)などをお持ちの場合は、受付時に提出してください。)
順番待ちシステムを用いた混雑緩和について
当院では、来院者の「3密」回避と待ち時間対策のため、順番待ちシステム(アイリスト)を導入しています。混雑状況のご確認や待ち時間の有効利用にぜひお役立てください。
医師の注射・診察を希望される方には、受付時にQRコード付きの診察待ち番号チケットを発券します。外出を希望される方は、外出先からスマートフォン等で待ち人数がご確認いただけます(外出される方は、必ず受付にお申し出ください)。
詳細はこちらをご覧ください。(PDF)
ご不明な点がございましたら来院時にお気軽にお問い合わせください。
注:アイリストではリアルタイムで待ち人数が変動します。来院された時点で、ご自宅を出られた時とは待ち人数が変わる場合がありますので、ご了承ください(初回閲覧時から時間が空いた場合はブラウザを更新されることをお勧めします)。
受診される際の注意事項について
健康保険で受診される方
初診時および月初めに保険証をお持ちください。保険証の確認ができない場合には自費の診療となります(後日、領収書と保険証をお持ちいただければ、差額分を返金させていただきます)。
仕事中の怪我で受診される方
労災の手続きを職場で行い労災指定の用紙を持参してください。仕事中の怪我の場合は原則、保険診療をすることはできません(労働者に該当しない法人の役員、一人親方等は事前の特別加入が必要です)。労災の手続きが間に合わない場合は自費診療となります。書類の準備が整い次第、再精算にて差額分を返金させていただきます(差額分の返金の際は、領収書が必要になりますのでご注意ください)。
労災申請について
労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行います。会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書(下記の「労災保険の給付手続」参照)を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、腰痛や肩こりなどは因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあります。
労災保険の給付手続
労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。受診時にご用意できない場合は、預り金として1万円をいただいております。書類がそろい次第ご返金いたします。当院は「労災保険指定医療機関」ですので、全額給付され自己負担はありません。
① 初めて当院で治療を受ける場合
業務災害用 様式5号
通勤災害用 様式16号の3
なお、公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。
② 転居、リハビリテーション等で医療機関を変更して治療を受ける場合
業務災害用 様式6号
通勤災害用 様式16号の4
※労災保険について、詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
交通事故の治療を受ける方
交通事故で受診される患者様には、初診の際に同意書をいただいております。問診票と合わせてプリントアウトして、あらかじめご記入いただけますとスムーズに受付が可能となりますので、ご利用ください。
交通事故用問診票はこちら(PDF)をご覧ください。
交通事故治療同意書はこちら(PDF)をご覧ください。
任意・自賠一括を希望される場合
治療費は通常、加害者の加入している自動車保険の任意保険で賄われます。(以下「任意一括」)。この場合、当院から各保険会社に治療費の請求を行うので、原則患者様の自己負担はありません(ただし事前に患者様ご自身で保険会社に当院受診の旨をご連絡していただく必要があります)。なお、加害者側の任意保険会社の承諾と保険会社への同意書の提出が必要となるため、保険会社の確認が取れるまでは自費診療となります。また人身事故扱いとなるため当院で発行する警察へ提出する診断書が必要となります(前医で診断書が発行されている場合は不要です。物損事故扱いの場合は「任意一括」をお受けいたしかねます)。
相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)
加害者が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入)は、原則として治療を受けるたびに治療費全額を、患者様にお支払いしていただきます。治療費を直接自賠責保険に請求する方法として、①自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、②患者様が被害者請求を行う方法があります。
ひき逃げ事故や相手が自賠責保険に加入していない場合
ひき逃げされて相手がわからなかったり、相手が強制保険(自賠責)に加入してない場合、健康保険を用いて治療し「政府保障事業制度」へ請求することができます。
患者様の事故の過失割合が大きい場合
患者様の事故の過失割合が大きい場合は、患者様加入の任意保険の「任意一括」(人身傷害保険)か、全額自己負担または健康保険証(保険者へ第三者行為届が必要)、通勤中の事故であれば労災保険を使って治療を受けることになります。
単独事故(自損事故)などの場合
単独事故(自損事故)の場合は、健康保険(通勤中の事故であれば労災保険)を使って治療を受けていただくことになります。
健康保険を使われる場合
保険者(国保は役所、社会保険は会社等)に「第三者行為による障害届」の申し出を行い健康保険の使用許可をもらってください。健康保険のとり扱いとなるため診察の度に窓口負担分をお支払いください。ただし、健康保険では治療を行える日数に制限があり、組合によっては健康保険で請求しても支払いを拒否されてしまう場合もあります。また事故に関する緒手続き(自賠責用診断書の発行、後遺症申請など)は対応いたしかねますのでご了承ください。
当院が2院目以降の場合
前医より必ず紹介状(可能であればレントゲン・MRI画像・CD-ROMなど)を持参してください。紹介状が無い場合は診療しておりません(また、受傷後1カ月以上経過している場合も診療はしておりません)。
医療機関以外の施設(整骨院等)との併診を希望される場合
整骨院・接骨院等の医療機関以外の施設との併診はお断りしております。
第三者から障害を受けた方
原則、自費診療となりますが相手が不明の場合は保険者(国保は役所、社会保険は会社等)に「第三者行為による障害届」の申請をして健康保険を使うことができます。
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お持ちでない方はこちらから入手できます。(外部サイト)